空き家管理
長期留守
転勤・移転
近隣配慮
庭木の剪定
老朽化
空き家管理とは
移転や転勤によって長期間留守にされている建物所有者様へ向けたサービスです。
東紀州地域にもともと住んでいた方や、仕事の都合や家族の都合で地域を離れてしまい、建物を管理できなくなってしまった方へ向けたサービスとして空き家管理を始めました。
そもそも、建物を放置してしまうと様々なトラブルを抱えてしまいます。
具体的には、「建物の劣化」「庭木の境界越境」「不法投棄」などの近隣のトラブルの原因になってしまいます。また法律の整備も平成27年5月より「空家対策特別措置法」が整備されました。固定資産税が上がったり、近隣の方へご迷惑をかけないように一緒に一つずつ問題を解決していきませんか?
空き家管理はミルにお任せください!
空き家管理の必要性
人のいなくなった家は、空気の停滞などで急速に老朽化が進みます。老朽化が進行すると不要なリフォームが発生する場合や、ゴミが捨てられたり、家が破損・汚損させられてしまったりと大切な資産の価値を下げてしまうリスクがあります。また将来的に売却や賃貸をしようと考えた時に思っているような金額で売却しずらいというケースも出てきてしまいます。
更地にしようと考えても、解体費用が多く発生することや、固定資産税の軽減を受けることが出来なくなり、結果として多くの税金を払うことが考えられます。
空き家管理のポイントは、少ない費用で家を長持ちさせて、将来の増税を遅らせること、そして今後の起こりうる費用を少額の費用で未然に防ぐということがポイントになります。
空き家管理プラン
選べる2タイプをご用意
◇戸建てお手軽管理プラン
◇土地安心サービスプラン
基本サービス
外観目視点検
建物の外観を確認して、外壁の状態 屋根の状態など補修が必要か点検します。
庭木点検
お庭の雑草そして草木が境界を越えていないか点検します。
室内目視点検
建物内部のドアの不具合などがないか点検します。
通水
建物内の通水を行い、イヤな臭いを抑えます。
通気・換気
通気と換気を約30分程度行います。
庭のごみ処理
お庭に飛んできた簡易的なゴミの清掃をします。
※ご依頼いただくプランによりおひとりおひとりサービス内容は異なりますが、他にも以下のサービスがございます。
その他のオプションサービス
大台町・大紀町・紀北町・尾鷲市
熊野市・御浜町・新宮市〜
その他のエリアの方もお気軽にご連絡ください。
空き家管理 ご対応エリア
空き家管理 ご契約の流れ
契約までの流れ 1 ◇お問い合わせ◇
ホームページのお問い合わせフォームまたは、お電話にてお気軽にお問合せください。
契約までの流れ 2 ◇現地確認◇
お客様⽴会いのもと、実際に物件を訪問し、敷地内並びにお部屋の中を全て確認いたします。
※ 物件の状況によっては、管理をお引き受けできない場合もあります。
契約までの流れ 3 ◇プラン内容の確認・ご契約◇
プラン内容にご納得の上、弊社に管理業務を決めて頂けましたら、空き家管理委託契約書に記名捺印していただきます。その際に物件の鍵をお預かりいたします。
契約までの流れ 4 ◇管理業務・定期報告の開始◇
お⽀払いの確認後、翌月より管理業務を開始いたします。作業終了後には、毎月、報告書(写真付き)をお送り致します。緊急報告すべき事項は電話、FAX、メール等で早急にご報告いたします。
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人が住んでいないのになぜ建物の管理が必要なのでしょうか?人の住んでいない建物はあっという間に傷んできてしまいます。定期な通気及び換気や通水は建物を傷めないためにとても必要なことです。
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サービスはいつから開始してもらえますか?必要書類や事前確認など必要ですので、ご依頼をいただいてから約3週間後にサービスを開始することになります。
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水道・ガス・電気などの利用契約は継続したほうが良いのでしょうか?通水時に水道は使用しますのでご契約を継続しておいてください。ガス・電気は利用休止手続きを行って下さい。(状況によって電気は通電の手続きをお願いする場合がございます)
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鍵はどのように渡したらよいのでしょうか?お打ち合わせ時にお持ちいただくか、簡易書留・宅配便で弊社まで送付ください。この際紛失の恐れがありますので普通郵便での送付はご遠慮ください。
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ゴミや貴重品は置いていっても良いですか?ゴミは衛生面の問題があるので事前にご自身で処分をお願いいたします。また、貴重品については紛失、破損などのトラブルになり得るので置き残しのないようにお願いいたします。
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浄化槽の汚泥汲み取りは事前に必要でしょうか?浄化槽が傷む原因となります。汚泥の汲み取りを事前にお願いいたします。別途お見積りのうえ、当社にて手配させていただくことも出来ますので、詳しくはお問合わせ下さい。
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空き家を管理しないと罰せられると聞いたのですが、どうでしょうか?近年、空き家を問題視している自治体が増えてきており、空き家の適正管理が求められています。空き家を適正に管理しないオーナーに対し条例により指導・勧告・命令や過料を定めている自治体もありますので、お住いの自治体の情報をよくご確認ください。